よくあるご質問
- 外国人実習制度とは?
- 平成3年9月に(財)国際研修協力機構(JITCO)が設立され、我が国として、実習生が習得した技術を移転することにより開発途上国の人材育成に貢献することを目的として開始された制度です。
- 外国人はどういう立場で日本に滞在できますか?
- 入管法に規定されている在留資格「技能実習」で滞在できます。
1年目は「技能実習 1」で在留することとなり、雇用契約に基づく技能習得が可能になります。
また、2~3年目は、在留資格「技能実習 2」となり、技能習得活動に継続して従事することができます。 - どのような職種でも入国が認められますか?
- 単純な反復作業の職種ではない事。(詳しいことはお問い合わせ下さい)
技能実習は、64職種・123作業(平成21年7月現在)と決められています。 - なぜ外国人実習生を勧めるのか?
- 現在全国で15万6千人以上の若い外国人実習生等が学び、生産に従事しています。
社内・職場の効率化、企業経営・従業員の国際化への効果、作業の効率化など受入企業からは大変喜ばれています。 - JITCOおよび組合の役割とは?
- JITCOは当組合(賛助会員)が取りまとめた実習生の入国、滞在期間更新及び諸手続きの申請書類の点検、入国管理局への取次等の諸業務を行っております。
